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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)283号 決定 1953年5月29日

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理由

被告人及び弁護人天利新次郎の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(本件が親告罪であって本件各告訴が犯罪のあった時から六ヶ月を過ぎていることは所論のとおりであるが、本件の告訴は被害者の各法定代理人から為されており、各法定代理人が強姦の事実を知ったのは、いずれも告訴の前日であることが記録上明らかである、そして法定代理人の告訴権は独立して行使できるのであるからその固有権であると解すべきである、従って本件各告訴は告訴期間を徒過したものではなく原判決には所論のような違法はない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎)

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